ワンストップ特例制度とは?確定申告なしで控除を受ける条件と手続きの流れ
ふるさと納税の控除を受けるには「確定申告」か「ワンストップ特例制度」のどちらかの手続きが必要です。この記事では、会社員に使いやすいワンストップ特例制度の条件と流れを解説します。
ワンストップ特例制度の概要
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる制度です。寄附のたびに申請書を寄附先の自治体に提出しておくと、翌年度の住民税から控除されます。
利用できる条件
次の両方を満たす人が対象です。
- もともと確定申告が不要な給与所得者等であること
- 年収2,000万円超の人、医療費控除などで確定申告をする人は対象外
- 1年間(1月〜12月)の寄附先が5自治体以内であること
- 同じ自治体への複数回の寄附は1自治体と数える
手続きの流れ
- 寄附時に「ワンストップ特例申請書の送付」を希望する(ポータルサイトの寄附画面にチェック欄があるのが一般的)
- 自治体から届いた申請書に記入し、マイナンバー確認書類等を添えて返送する
- 翌年1月10日(必着) までに寄附先自治体に到着するよう提出する
近年は、マイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応する自治体も増えており、書類の返送なしで完結できるケースがあります。
注意点
- 1回の寄附ごとに申請が必要です(同じ自治体に3回寄附したら3枚)
- 期限(翌年1月10日)を過ぎた場合は、確定申告に切り替えれば控除を受けられます
- ワンストップ特例を申請した後に確定申告をすると、特例申請は無効になります。医療費控除などで確定申告をすることになった場合は、ふるさと納税分も確定申告に含めてください
- 年末の寄附は申請書の到着・返送がタイトになるため、オンライン申請の活用や早めの手続きが安全です
確定申告との使い分け
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 給与所得のみ・寄附先5自治体以内 | ワンストップ特例でOK |
| 寄附先が6自治体以上 | 確定申告 |
| 医療費控除・住宅ローン控除(初年)などで申告する | 確定申告(ふるさと納税分も含める) |
| 申請書の提出が1月10日に間に合わなかった | 確定申告 |
なお、控除できる金額には上限があります。詳しくは控除限度額の解説記事をご覧ください。
※本記事は制度の一般的な解説です。制度内容は変更されることがあるため、最新情報は総務省および各自治体の公式情報をご確認ください。
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